●手当を受けることができる方次の1〜9の条件にあてはまる18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(中度以上の障害がある場合は20歳未満まで)を「監護している母」または「監護し、かつ生計を同じくしている父」若しくは「父母にかわってその児童を養育してる方(養育者)」です。
1 父母が婚姻を解消した児童 2 父又は母が死亡した児童 3 父又は母が重度の障害の状態にある児童 4 父又は母の生死が明らかでない児童 5 父又は母に1年以上遺棄されている児童 6 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童 7 母が婚姻によらないで懐胎した児童 8 父母ともに不明の児童 9 父又は母がDV防止法に基づく保護命令を受けた児童(H24.8.1〜)
※ただし、手当を受けようとする方または児童が労働基準法等に基づく遺族補償や公的年金を受けることができるときは、この手当は受けられません。
●手当の額(支払日は、4月、8月、12月の11日です。) 手当の額は所得等に応じて決定されます。 児童1人の場合 (※平成29年4月から額が改定されました。) 全部支給 月額42,290円 一部支給 月額42,280円〜9,980円 児童2人以上の加算額 (平成28年8月分から所得に応じて加算額が決定されることになりました。) 2人目 全部支給 月額9,990円 一部支給 月額9,980円〜5,000円 3人目以降 1人につき 全部支給 月額5,990円 一部支給 月額5,980円〜3,000円
※父子家庭の方にも児童扶養手当が支給されます ひとり親家庭に対する自立を支援するために、平成22年8月1日から父子家庭の父にも児童扶養手当が支給されることになりました。
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