身体の発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児が、指定医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費の一部を公費により負担する制度です。 ●養育医療の対象者下記のいずれかに該当する乳児(1)出生時の体重が2,000g以下の乳児(2)(1)以外の乳児で、生活力が特に弱く、下記の症状のいずれかを示す乳児 ・けいれん ・体温が摂氏34度以下 ・強いチアノーゼなど呼吸器、循環器の異常 ・繰り返す嘔吐など消化器の異常 ・強い黄疸(おうだん)●申請に必要な書類(1)養育医療給付申請書(2)養育医療意見書(3)世帯調書(4)課税情報の確認に係る同意書(5)受診者の健康保険証(6)所得税を証明するもの(必要に応じて)※この他、個人番号カード(通知カード+免許証等)、印鑑(認印可)をご持参ください。
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