新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で低所得の子育て世帯の生活を支援するため、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。 1.対象者 以下のいずれかに該当する方が支給対象です。(児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象になります。) (1)令和3年4月の児童扶養手当が支給される方 (2)公的年金等を受けていることにより、児童扶養手当の支給が全部停止される方 ※すでに児童扶養手当受給者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和3年4月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されたと推測される方も対象となります。 (3)新型コロナ感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっているひとり親世帯の方 2.給付額 児童1人につき5万円 3.手続き方法 ・申請書に必要事項を記入して、必要書類とともに子ども課の窓口に直接、または郵送で提出してください。 ・申請内容を確認後、指定口座に給付金を振り込みます。 4.受付期間 令和3年5月17日から令和4年2月28日 |
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