身体や精神に中程度以上の障がいのある児童(20歳未満)を監護している父もしくは母、または父母に代わってその児童を養育している方に対して支給されます。手当額(令和2年4月〜)1級(重度) 児童1人につき月額52,500円2級(中度) 児童1人につき月額34,970円
関連する情報