児童手当は中学3年生までの児童を養育する方に支給される国の制度です。 ●手当月額
所得制限限度額以上
所得上限限度額未満
●所得制限限度額・所得上限限度額
令和4年6月分の手当より、所得上限限度額が適用となります。(受給者の所得が所得上限限度額を上回り、手当の支給が消滅する場合は、別途通知します。)
※児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が「2.所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。
●支給日原則として、6月、10月、2月に前月分までの手当を支給します。(6月の支給日には、2〜5月分の手当を支給します。)振込予定日は各支給月の15日(土日祝日の場合は、その直前の平日)です。※振込通知の送付はありませんので、入金は通帳を記帳するなどして、ご確認ください。
●手続き方法お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、異動日の翌日から15日以内に子ども課へ「認定請求書」を提出し、児童手当の申請を行ってください。(公務員の場合は勤務先に申請してください。)原則として、申請月の翌月分の手当から支給します。ただし、出生日や転出予定日が月末に近い場合、異動日の翌月から15日以内に申請すれば、申請月分から支給となります。●手続きに必要なもの・請求者(養育者)の健康保険被保険者証・請求者(養育者)名義の振込先通帳※ゆうちょ銀行の場合は、振込用の口座番号(7桁)等が必要です。・請求者(養育者)と配偶者のマイナンバー・その他、必要に応じて書類の添付をお願いすることがあります。
※請求者とは、父母のうち恒常的に所得の高い方となります。
◆子どもと別居している場合・別居監護申立書・別居している子どものマイナンバー
●市役所に届出が必要な場合・養育する児童がいなくなった場合・受給者や配偶者、児童の住所・氏名に変更があった場合・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至った場合、または児童を養育していた配偶者がいなくなった場合・受給者の加入する年金が変わった場合
児童手当関係の手続きは電子申請も可能です!
マイナンバーカードを利用して、児童手当の各種手続きを電子申請で行うことができます。パソコンからの申請の場合はICカードリーダライタ、スマートフォンからの申請の場合はアプリのダウンロードが必要になります。
利用可能な手続きはこちら
関連する情報